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一斉開放弁の技術上の規格 / いつせいかいほうべんのぎじゅつじょうのきかく 消防設備用語集 関係法規 消防の用に供する機械器具等の検定制度と自己認証制度


項目 一斉開放弁の技術上の規格 / いつせいかいほうべんのぎじゅつじょうのきかく
意味 一斉開放弁の技術上の規格を定める省令(昭和50年自治省令第19号)をいう。スプリンクラー設備,水噴霧消火設備または泡消火設備に使用する一斉開放弁(配管との接続部の内径が300mmを超えるものを除く)の機能,構造等に関する技術上の基準について定めている。検定対象とされているスプリンクラー設備等に使用する一斉開放弁の型式承認を受ける場合の型式試験は,当該基準に基づいて行うこととされている。また,法第10条第4項および法第17条の規定に基づく設置および維持に関する技術上の基準として,当該基準に適合したものとしなければならないこととされている。なお,一斉開放弁は,火災感知用ヘッドまたは自動火災報知設備の作動信号により連続して開放するか,手動起動装置により開放するものであり,加圧開放型および減圧開放型のものがある。

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