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じじょばいきゃく【自助売却】 一般用語集 し


項目 じじょばいきゃく【自助売却】
意味 (1)民法上,供託すべき弁済物が供託や保存に適さない物(爆発物・牛馬・魚など)である場合,裁判所の許可を得て弁済者が競売に付すこと。(2)商法上,買い主が目的物の受け取りを拒絶したり受け取ることができない場合,相当の期間を定めて買い主に催告したのち,売り主がこれを競売すること。


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