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消防設備用語集


火災報知設備の感知器および発信機に係る技術上の規格 / かさいほうちせつびのかんちきおよびはっしんきにかかるぎじゅつじょうのきかく 消防設備用語集 か


項目 火災報知設備の感知器および発信機に係る技術上の規格 / かさいほうちせつびのかんちきおよびはっしんきにかかるぎじゅつじょうのきかく
意味 火災報知設備の感知器および発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和50年自治省令第17号)をいう。火災報知設備の感知器および発信機の機能,構造等に関する技術上の基準について定めており,検定対象とされている火災報知設備の感知器および発信機の型式承認を受ける場合の型式試験は,当該基準に基づいて行うこととされている。また,法第10条第4項および法第17条の規定に基づく設置および維持に関する技術上の基準として,当該基準に適合したものとしなければならない。なお,感知器とは,火災により生じる熱,煙または炎を利用して自動的に火災の発生を感知し,火災信号または火災情報信号を受信機もしくは中継器または消火設備等に発信するものをいい,発信機とは,火災信号を受信機に手動により発信するものをいう。

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