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ぶんかんにんようれい【文官任用令】 一般用語集 ふ


項目 ぶんかんにんようれい【文官任用令】
意味 大日本帝国憲法下で,一般文官の任用資格を定めた勅令。自由任用を廃止し,試験任用の原則を確立した。


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